こんにちは~ FPホーム ウエダです。
またまたやってきました、「花金」です。
夏も、もうすぐ終わりに近づいてきましたが、
夏の疲れは残ってませんか?
花の金曜日がんばっていきましょう!!
今回のお題は「権利証」です。
みなさんは権利証をご存知ですか?(・・?
住宅や土地等の不動産を購入経験のある方は
ご覧になられた事あると思いますが、
一般の方はあまりなじみの無いものですよね!!
今回は権利証のお話をしま~~す!! (^_^)/
昔と現在権利証の形態が変わってしまいました。
不動産登記法改正により、
2005年3月7日より登記済み証(権利証)から切り替わった為
名称は「権利証」 → 「登記識別情報」と変わりました。
和紙等の豪華な紙に印刷や法務局の判子で状況を表していましたが
今は完全に電子化が進んだため、
ある部分にアラビア数字その他の符号の組合せで記載されており、
使用するとき以外はシールで隠されています。
実は、私もその英数字を見たことがないのです。 (T_T)
電子化にすることで、オンラインの電子申請が出来るようになりました。
この事で登記の申請の手続きが速くできたり、
郵送の手間が省けたり・・・様々な利点があります。
しかし和紙と比べるとなんか有難味が・・・・ (>_<)
書類の重要性はまったく変わらないのですが、
よく私たちが法務局で取る、
権利関係を調べるときの全部事項証明書(俗に謄本って言います。)に
色も紙質もよく似ています。
私どもは、お客様が土地を購入される場合に
現地調査以外にも、この全部事項証明書(謄本)で権利関係を調べます。
他人の権利があったりしないか、
不動産を担保にお金を借りていたりしないかも調べます。φ(..) φ(..)
謄本には見方に若干のルールや見るべき部分がありますので
ご興味ある方、是非FPホーム豊平展示場の上田まで!!
お待ちしております m(__)m